最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1963 判決
主 文
本件上吉を棄却する。
理 由
弁護人梶原正雄、同久保田敏夫連名の上告趣意について。
累犯加重に関する刑法五六条、五七条が憲法一四条、三九条の規定に違反するも
のでないことは、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和二四年新(れ)
第八八号同二五年一月二四日第三小法廷判決・刑集四巻一号五四頁、昭和二三年(
れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二巻一一号一二七五頁、昭和二四
年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決・刑集三巻一二号二〇六二頁)
から、所論は理由がない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和四八年一二月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 藤 林 益 三
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 上 康 夫
- 1 -