大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)1963 判決

主 文

本件上吉を棄却する。

理 由

弁護人梶原正雄、同久保田敏夫連名の上告趣意について。

累犯加重に関する刑法五六条、五七条が憲法一四条、三九条の規定に違反するも

のでないことは、すでに当裁判所の判例とするところである(昭和二四年新(れ)

第八八号同二五年一月二四日第三小法廷判決・刑集四巻一号五四頁、昭和二三年(

れ)第四三五号同年一〇月六日大法廷判決・刑集二巻一一号一二七五頁、昭和二四

年(れ)第一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決・刑集三巻一二号二〇六二頁)

から、所論は理由がない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和四八年一二月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 上 康 夫

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